いつも勉強しろ、勉強しろ、と言いますね。
私も全然勉強不足ですが、今のところ読んだものを列挙
してみますね。
あと何個か読まないといけないものも把握しているのですが、
参考にして頂ければと思います。
一般貨物についてのみです。
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<法令>
事業用自動車の安全対策:自動車総合安全情報
保安基準
旅客自動車運送事業運輸規則
自動車の保管場所の確保等に関する法律
自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令
自動車事故報告規則
自動車交通:貨物自動車運送事業者に対する行政処分等 – 国土交通省
自動車型式指定規則
自動車点検基準
自動車登録令
自動車登録規則
貨物利用運送事業報告規則
貨物利用運送事業法
貨物利用運送事業法施行規則
貨物自動車運送事業報告規則
貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法施行規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
車両の通行の許可の手続等を定める省令
車両制限令
道路交通法
道路交通法施行令
道路交通法施行規則
道路法
道路運送法
道路運送法施行令
道路運送法施行規則
道路運送車両法
道路運送車両法施行令
道路運送車両法施行規則
自動車の保管場所の確保等に関する法律
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて
【横浜港湾局】臨港地区内の用途制限(平成16年3月5日改正)
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く)経営許可申請書作成の手引
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について(経伊勢15年2月14日国自貨第77号)
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について-細部取扱について
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業専業者を利用する場合の取り扱いについて(平成15年7月7日自動車交通局)
貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて(平成15年2月14日自動車交通局)
貨物自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示1365号)
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置(平成18年国土交通省告示1092号)
貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
貨物利用運送事業及び一般貨物自動車運送事業を一体的に経営する者による変更認可申請等の一元化した提出の手続について
行政処分(別表)
国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案要綱
国土交通省告示第225号(補助者講習機関NASVAの規定)
事業報告書・事業実績報告書作成の手引き(関東運輸局)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度について(運輸省地総第143号、貨政第105号、平成元年3月29日)
車両の通行の制限について (昭和53年12月1日建設省道交発96号
車両の通行の制限について(抄) (昭和53年12月1日建設省道交発96号各地方建設局長、都道府県知事、指定市長、関係公団総裁、理事長あて道路局長通達)
譲渡譲受マニュアル(運輸支局からもらったもの)
整備管理者の説明(茨城運輸支局)
整備管理者制度の解説(関東運輸局)
特別積合せ貨物運送等の取扱いについて(平成15年2月14日自動車交通局)
標準貨物自動車運送約款(霊柩車)
標準貨物自動車運送約款
標準処理期間
平成3年6月25日運輸省告示第340号(営業所と車庫の距離制限)
法令試験公示
霊柩の運送にかかる運賃料金(平成11年11月1日現行)
市街化調整区域で特積み事業者の建築特例(都市計画法抜粋)
<パンフレット等>
荷主勧告制度
社会保険労働保険加入パンフレット
他多数
<読んでいる途中>
運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドラインの手引
貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(関東運輸局)
貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者証の返納命令基準等について
貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者証の返納命令発令基準等の解釈及び運用について
自動車運転者の労働時間等労働条件の改善について(運貨複第119号、自総第141号、平成9年4月1日)
第3回 自動車運送事業に係る安全対策検討委員会
<書籍・雑誌・新聞>
流通関係法(白桃書房:野尻俊明)
現代のトラック産業(成山堂:カーゴニュース編)
東京路線トラック協会ページ(http://www.torokyo.gr.jp/html/ordinances/notification.html)
宅配便130年戦争(新潮新書:鷲巣力著)
物流weekly
トラクター&トレーラーの構造
最新車両制限令 実務の手引
特種用途自動車の構造要件の解説
建設車両の仕組みと構造
自動車検査ハンドブック
物流業界の新常識
…etc
<家に積んである本> 多数
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他にもいろいろとありますが、まだまだ読まないといけないものが
たくさんあります。
家に積んであって、いつまで経っても減りません。。。
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こんなことを列挙して別に自慢しているわけではありません。
というか全然自慢なんかになりません。
まだまだ足りないのですから。
でも、建設業にしたって産廃業にしたって、特に法人設立に
関して、このレベルまで読んでいる人になかなか会いません。
なぜでしょうか?
あなたはこのレベルに到達していますか?
読むことなんて誰にだって時間をかければできるのです。
さぁ、ここまで列挙されてこれらを読まなかったらもう行政書士の
人生は終わったと思ってもよいです。
もちろん、建設業について同レベルのものを探して読んでもらっても
構いませんよ。
私は別に自己満足でいろいろなものを調べているわけでは
ありません。
お客様からお金をいただくのにその業法で知らないことがあったら
失礼じゃないですか。
お客様に対して失礼がないように努めるのは仕事として当たり前
ですよね。
一般貨物は手引き等で許可取得についてはできる人もいると
思いますが、監査対応などできる人はかなり限られます。
すべて文章に書いてあるのですけれどもね。。。
でも、許可や認可に係るものでないとみんなつまらなくて
やりたくないのですね。
勝手に自分で”必要ない知識”と決めつけてしまうのです。
勝手に自分で”ここまではやらなくていいだろう”と低い天井を
設けてしまうのです。
それはなぜか?
「許可さえとれればいい」と考えているからにほかなりません。
本当にお客様が困った時、行政処分関係では弁護士なんて
助けてくれませんよ。
そこを助けるのは行政書士だけです。
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オタクになることで広く、深く、濃い知識が身に付きます。
また、それをなにかしらの形でアウトプットする仕組みを自分で
作って、日頃からレスポンスタイムを向上させておく訓練を
するのです。
有事が起きるのはいつも突然です。
たとえば、大地震が起きたときに、
「これから耐震構造にします」
と言ったって遅いのです。
お客様のところに監査が明後日入る、ということに
なった場合、
「では監査対応について1週間調査期間をください」
なんて言ったら「バカ」と言われておしまいです。
お客様の有事に備えて我々専門家は日ごろから自主訓練
しておかないといけないのです。
それが我々行政書士ならではの義務なのです。
オタクであることがお客様のためになるなんてなんかスゴイと
思いませんか??
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ご興味を持って頂いた方は
にアクセスしてみてください。
私の経験や想いをぜひ提供させていただき、あなたの行政書士
ライフを素晴らしいものになる方向付けのお手伝いをさせて
いただければ幸いです。
ちなみに業務のホームページはいくつかありますが、
自動車関係専門のものはカーポストというホームページになります。